1.三権分立
①三権分立とは
・国の権力を3つに分散させ、それぞれ独立した機関に担わせるしくみ
・フランスのモンテスキューが主張
・国会が立法権、内閣が行政権、裁判所が司法権を担当
・三権はたがいに抑制しあい、均衡を保つ
②三権分立を採用する理由・目的
・1つの機関に権力が集中すると、権力が濫用されて国民の自由や権利を侵害するおそれがあるから
2.三権の関係
① 国会 ⇒ 内閣
・内閣総理大臣の指名
・内閣不信任の決議(衆議院のみ)
② 内閣 ⇒ 国会
・衆議院の解散
・国会に対する連帯責任
③ 国会 ⇒ 裁判所
・裁判官の弾劾裁判(弾劾裁判所の設置)
④ 裁判所 ⇒ 国会
・法律の違憲審査(違憲立法審査権)
⑤ 内閣 ⇒ 裁判所
・最高裁判所長官の指名
・その他の裁判官の任命
⑥ 裁判所 ⇒ 内閣
・命令・規則・処分の違憲・違法審査
3.国民と三権の関係
①国民 ⇒ 国会
・選挙
②国民 ⇒ 内閣
・世論
③国民 ⇒ 裁判所
・国民審査:最高裁判所の裁判官のみ
・裁判員制度:刑事裁判に参加
漢字の読み方(タップで開きます)
1.三権分立
・抑制:よくせい
・均衡:きんこう
・濫用:らんよう
2.三権の関係
・弾劾:だんがい
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