ざっくり公民

裁判所(ざっくり板書)

1.裁判所の地位

・裁判所は三権のうち司法を担当する

2.裁判所の種類

最高裁判所

・国内最高の司法機関
・1か所(東京都)
 

下級裁判所

・最高裁判所以外の裁判所。以下の4種類

ⅰ.高等裁判所
・おもに第二審を扱う

ⅱ.地方裁判所
・おもに第一審を扱う

ⅲ.家庭裁判所
・家庭内の争いや少年事件を扱う

ⅳ.簡易裁判所
・軽い事件を扱う

3.裁判の種類

民事裁判

・個人間や企業間の争いを解決する裁判

原告…訴えをおこした側
被告…訴えをおこされた側

刑事裁判

・犯罪行為の有罪・無罪を判断する裁判
検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人とよばれるようになる
 ※被疑者…犯罪をしたと疑われている者

4.三審制

・同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度

控訴

・第一審の判決に不服の場合に、第二審の裁判所に訴えること

上告

・第二審の判決の不服の場合に、第三審の裁判所に訴えること

5.司法権の独立

・裁判官は自分の良心に従い、独立して公正に裁判を行うという原則
・裁判官は憲法法律のみに拘束される

6.違憲審査制

・国会が制定した法律などが憲法に違反していないかどうかを、裁判所が審査すること
最高裁判所憲法の番人とよばれる

7.裁判員制度

・有権者の中から くじ(抽選)で選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判に参加
・殺人など重大な刑事事件が対象
・裁判官とともに被告人の有罪・無罪を判断
 →有罪の場合は刑罰の内容も決める


漢字の読み方(タップで開きます)

2.裁判所の種類
・簡易裁判所:かんいさいばんしょ

3.裁判の種類
・被疑者:ひぎしゃ

4.三審制
控訴:こうそ
上告:じょうこく

 


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