1.裁判所の地位

・裁判所は三権のうち司法権を担当する

2.裁判所の種類

①最高裁判所

・国内最高の司法機関
・1か所(東京都)
 

②下級裁判所

・最高裁判所以外の裁判所。以下の4種類

ⅰ.高等裁判所
・おもに第二審を扱う

ⅱ.地方裁判所
・おもに第一審を扱う

ⅲ.家庭裁判所
・家庭内の争いや少年事件を扱う

ⅳ.簡易裁判所
・軽い事件を扱う

3.裁判の種類

①民事裁判

・個人間や企業間の争いを解決する裁判

・原告…訴えをおこした側
・被告…訴えをおこされた側

②刑事裁判

・犯罪行為の有罪・無罪を判断する裁判
・検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人とよばれるようになる
 ※被疑者…犯罪をしたと疑われている者

4.三審制

・同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度

①控訴

・第一審の判決に不服の場合に、第二審の裁判所に訴えること

②上告

・第二審の判決の不服の場合に、第三審の裁判所に訴えること

5.司法権の独立

・裁判官は自分の良心に従い、独立して公正に裁判を行うという原則
・裁判官は憲法と法律のみに拘束される

6.違憲審査制

・国会が制定した法律などが憲法に違反していないかどうかを、裁判所が審査すること
※最高裁判所は憲法の番人とよばれる

7.裁判員制度

・有権者の中から くじ(抽選)で選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判に参加
・殺人など重大な刑事事件が対象
・裁判官とともに被告人の有罪・無罪を判断
 →有罪の場合は刑罰の内容も決める


漢字の読み方(タップで開きます)

2.裁判所の種類
・簡易裁判所:かんいさいばんしょ

3.裁判の種類
・被疑者:ひぎしゃ

4.三審制
・控訴:こうそ
・上告:じょうこく

 


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