1.裁判所の地位
・裁判所は三権のうち司法権を担当する
2.裁判所の種類
①最高裁判所
・国内最高の司法機関
・1か所(東京都)
②下級裁判所
・最高裁判所以外の裁判所。以下の4種類
ⅰ.高等裁判所
・おもに第二審を扱う
ⅱ.地方裁判所
・おもに第一審を扱う
ⅲ.家庭裁判所
・家庭内の争いや少年事件を扱う
ⅳ.簡易裁判所
・軽い事件を扱う
3.裁判の種類
①民事裁判
・個人間や企業間の争いを解決する裁判
・原告…訴えをおこした側
・被告…訴えをおこされた側
②刑事裁判
・犯罪行為の有罪・無罪を判断する裁判
・検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人とよばれるようになる
※被疑者…犯罪をしたと疑われている者
4.三審制
・同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度
①控訴
・第一審の判決に不服の場合に、第二審の裁判所に訴えること
②上告
・第二審の判決の不服の場合に、第三審の裁判所に訴えること
5.司法権の独立
・裁判官は自分の良心に従い、独立して公正に裁判を行うという原則
・裁判官は憲法と法律のみに拘束される
6.違憲審査制
・国会が制定した法律などが憲法に違反していないかどうかを、裁判所が審査すること
※最高裁判所は憲法の番人とよばれる
7.裁判員制度
・有権者の中から くじ(抽選)で選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判に参加
・殺人など重大な刑事事件が対象
・裁判官とともに被告人の有罪・無罪を判断
→有罪の場合は刑罰の内容も決める
漢字の読み方(タップで開きます)
2.裁判所の種類
・簡易裁判所:かんいさいばんしょ
3.裁判の種類
・被疑者:ひぎしゃ
4.三審制
・控訴:こうそ
・上告:じょうこく
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