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人権②参政権・請求権、新しい人権ほか(ざっくり解説)

1.人権を確保するための権利 

参政権

参政権は、広く政治に参加する権利です。さらに以下のものがあります。

ⅰ.選挙権
選挙で投票する権利です。

ⅱ.被選挙権
選挙に立候補する権利です。

ⅲ.最高裁判所裁判官の国民審査
最高裁判所の裁判官について、やめさせるかどうか投票する権利です。

ⅳ.憲法改正の国民投票
憲法改正の手続きの1つである国民投票も、参政権の1つです。

ⅴ.請願権
国や地方公共団体に要望を伝える権利です。

②請求権

請求権は、自分の人権が侵害された場合に、救済を求める権利です。

ⅰ.裁判を受ける権利

ⅱ.国家賠償請求権
公務員の行為によって損害を受けた場合に、賠償を請求する権利です。

ⅲ.刑事補償請求権
裁判で無罪になった場合に、国に対して補償を求める権利です。

2.新しい人権

日本国憲法に明確な規定がなく、経済発展や社会の変化にともなって主張されるようになった人権です。

①環境権

環境権は、良好な環境で生活することを求める権利です。高度経済成長とともに深刻化した公害を背景に主張されるようになりました。

環境権にふくまれる権利の1つに、日照権があります。これは日当たりのよい環境で生活する権利です。 

②知る権利

知る権利とは、国や地方公共団体に対し、情報の公開を求める権利です。
知る権利に関連する法律として、情報公開法が1999年に制定されています 

③プライバシーの権利

プライバシーの権利とは、個人の私生活に関する内容を他人に勝手に公開されない権利です。
近年は、個人情報を自分で管理する権利としても主張されています。
この権利に関連する法律として、
個人情報保護法が2003年に制定されました。  

④自己決定権

自己決定権とは、自分自身で生き方を決める権利です。以下のものが自己決定権にふくまれます。

ⅰ.インフォームド・コンセント
医師による説明を患者が理解し同意したうえで、医療行為を進めることです。

ⅱ.臓器提供意思表示カードドナーカード)
脳死の判定を受けた場合に、臓器などを提供するかどうかの意思を表明するカードです。

3.国民の(三大)義務

憲法では、国民の権利だけでなく義務についても規定しています。以下の3つが国民の三大義務です。

子どもに普通教育を受けさせる義務
勤労の義務
納税の義務

4.公共の福祉

公共の福祉とは、社会に共通する利益のことです。そのため、社会生活を送るうえで制約を受けることがあります。権利は無制限に認められるわけではないのです。

5.人権保障の国際化

第二次世界大戦後、国際連合で人権に関する宣言や条約が採択されてきました。ここではおもな4つを見ていきましょう。

世界人権宣言

1948年採択。世界に向けて基本的人権と自由の保障を示しました。

国際人権規約

1966年採択。世界人権宣言の内容を条約化しました。参加する国には法的拘束力があります。

女子差別撤廃条約

女性に対する差別をなくし男女平等を実現するための条約です。1979年に採択されました。

子どもの権利条約児童の権利に関する条約

1989年に採択されました。ここでいう「子ども」とは18歳未満の人です。子どもの人権を規定した条約です。


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