請求権の種類
・裁判を受ける権利(憲32条)
・国家賠償請求権(憲17条)
・刑事補償請求権(憲40条)
請求権
・基本的人権を侵害されたときなどに、国や地方公共団体に対して救済を求める権利
①裁判を受ける権利
・人権が侵害された場合に、救済を求めて裁判所に訴えることのできる権利
⇒憲32条 条文
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
②国家賠償請求権
・公務員の不法行為による損害について、国や地方公共団体に損害賠償を請求する権利
⇒憲17条 条文
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
③刑事補償請求権
・刑事裁判で無罪が確定した場合に、国に対し現金による補償を求める権利
⇒憲40条 条文
「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
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