しっかり公民

請求権

請求権の種類

裁判を受ける権利(憲32条)
国家賠償請求権(憲17条)
刑事補償請求権(憲40条)

請求権

・基本的人権を侵害されたときなどに、国や地方公共団体に対して救済を求める権利

裁判を受ける権利

・人権が侵害された場合に、救済を求めて裁判所に訴えることのできる権利

⇒憲32条 条文
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」

国家賠償請求権

・公務員の不法行為による損害について、国や地方公共団体に損害賠償を請求する権利

⇒憲17条 条文
「何人も、公務員不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

刑事補償請求権

刑事裁判無罪が確定した場合に、国に対し現金による補償を求める権利

⇒憲40条 条文
「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」


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