解説チェック
空らんを正しくうめましょう。答えは1つ1つの見出しのすぐ下にあります。
1.裁判所の地位と種類
日本国憲法では、裁判所は三権のうち( 1 )権を担当することが規定されている。
裁判所は全部で5種類ある。
・( 2 )
( 2 )は国内最高の司法機関である。全国に1か所(東京都)ある。
・( 3 )
最高裁判所以外の裁判所をまとめて( 3 )という。(3)には、以下の4種類がある。
・( 4 ):(3)の中では最高位の裁判所。おもに第二審を扱う。
・( 5 ):おもに第一審を扱う裁判所。
・( 6 ):家庭内の争いや少年事件を扱う裁判所。
・( 7 ):軽い事件を扱う裁判所。
1の答え(タップで開きます)
1 司法権
2 最高裁判所
3 下級裁判所
4 高等裁判所
5 地方裁判所
6 家庭裁判所
7 簡易裁判所
2.裁判の種類
裁判には、大きく分けて2種類がある。
①( 8 )
( 8 )は、個人間や企業間の争いを解決する裁判である。裁判所に訴えを起こした側を( 9 )、訴えられた側を( 10 )という。
②( 11 )
( 11 )は、何か事件が起きたときに、その犯罪行為について有罪か無罪かを判断する裁判である。事件の犯人と思われる人のことを被疑者という。取り調べの後、( 12 )が被疑者を起訴すると、被疑者は( 13 )とよばれるようになり、(11)が始まる。
2の答え(タップで開きます)
8 民事裁判
9 原告
10 被告
11 刑事裁判
12 検察官
13 被告人
3.( 14 )
(8)・(11)とも、同じ事件について3回まで裁判を受けることができる。この制度を( 14 )という。
一審の判決に不服の場合は( 15 )、二審の判決に不服の場合は( 16 )することによって、より上位の裁判所で改めて裁判が行われる。
3の答え(タップで開きます)
14 三審制
15 控訴
16 上告
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