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国会(ざっくり解説)

1.国会の地位

日本国憲法では、国会について次のように規定しています。

国会は三権のうち立法を担当すること、国会は国権の最高機関であること、国会は国の唯一の立法機関であることです。

2.国会のしくみ

二院制

日本の国会は二院制を採用しています。具体的には、衆議院参議院で構成されています。 

②議員定数

議員の数は、衆議院465人、参議院248人となっています。

③任期

国会議員の任期は、衆議院年、参議院はとなっています。
ただし、衆議院は
解散があるので、解散された場合は4年の任期よりも短くなります。
一方、参議院は解散がなく、
ごとに半数(124議席)を選挙するしくみになっています。 

④被選挙権

立候補できる年齢は、衆議院が満25以上、参議院が満30以上となっています。

なお、選挙権(投票できる年齢)はすべて18以上です。

3.国会の種類

国会の種類は4つあります。

①常会(通常国会)

常会通常国会毎年1回、1月中に召集される国会です。会期(国会が開かれる期間)は150日間で、次年度の予算などを審議することになっています。

②臨時会(臨時国会)

臨時会臨時国会は、内閣の決定などによって開かれる国会です。いつ開かれるかは特に決まっていません。

③特別会(特別国会)

特別会特別国会は衆議院議員の総選挙の後に召集される国会です。内閣総理大臣の指名が行われます。

④参議院の緊急集会

衆議院の解散中、緊急に議決する必要がある場合に、参議院の緊急集会が召集されます。

4.国会の仕事・権限

①法律の制定(立法)

法律の制定(立法は、国会のもっとも重要な仕事といえます。法律案は衆議院か参議院の議長に提出された後、委員会で審議され、可決されると本会議で審議・議決されます。もう片方の議院でも同様の手順をとります。 

②予算の審議・議決

内閣が提出した予算(案)は、国会が審議・議決します。

③条約の承認

内閣が調印した条約は、国会が承認します。

④内閣総理大臣の指名

国会は、国会議員の中から内閣総理大臣を指名します。

以上の①~④は、衆議院の優越の規定があります。
これに対し、次の⑤~⑦は、衆議院の優越の規定はありません。

⑤憲法改正の発議

衆議院と参議院のそれぞれにおいて、総議員の3分の2以上の賛成によって、憲法改正の発議をします。

⑥国政調査権

国政調査とは、国の政治について国会が調査する権限です。

⑦弾劾裁判

弾劾裁判を設置して、国会議員が特定の裁判官を辞めさせるかどうか裁判(判断)する権限です。


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