ポイント解説
地方公共団体における議会(議決機関)と首長(執行機関)の関係は、国でいうと国会と内閣の関係(議院内閣制)に似ています(もちろん違う点もあります)。地方議員・首長ともに住民の選挙で選ばれます。
1.地方公共団体の機関
①議決機関:地方議会
・地方公共団体に設置されている議会
・条例の制定、予算の決定などを行う
②執行機関:首長
ⅰ.地方公共団体の長
・都道府県は都道府県知事
・市町村は市町村長
ⅱ.行政委員会
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
など
③補助機関
・都道府県:副知事
・市町村:副市町村長
④条例
・その地方公共団体のみに適用される法(決まり)
※法律の範囲内で制定される
2.首長と地方議会の関係
・首長と地方議会は、たがいに抑制・均衡を保つ
①首長から地方議会に対して
・議会の解散権
・議会の決定に対する拒否権
・議決に対する再議請求権
②地方議会から首長に対して
・条例、予算の議決
・首長の不信任決議
→首長は10日以内に議会を解散しなければ失職
※憲法の条文
⇒憲93条①
「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」
⇒憲93条②
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
⇒憲94条
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
3.選挙権と被選挙権
・二元代表制:地方議員と首長は、いずれも住民の直接選挙によって選ばれること
①選挙権
・すべて18歳以上
②被選挙権
・地方議員:25歳以上
・市町村長:25歳以上
・都道府県知事:30歳以上
③任期
・首長・地方議員とも4年
・議会は解散あり
漢字の読み方(タップで開きます)
・条例:じょうれい
※「令」にしない
・首長:しゅちょう
・監査委員:かんさいいん
・再議請求権:さいぎせいきゅうけん
・二元代表制:にげんだいひょうせい
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