しっかり公民

地方自治の制度・しくみ

ポイント解説

地方公共団体における議会議決機関)と首長執行機関)の関係は、国でいうと国会と内閣の関係(議院内閣制)に似ています(もちろん違う点もあります)。地方議員・首長ともに住民の選挙で選ばれます

1.地方公共団体の機関

①議決機関:地方議会

・地方公共団体に設置されている議会
条例の制定、予算の決定などを行う

②執行機関:首長

ⅰ.地方公共団体の長
・都道府県は都道府県知事
・市町村は市町村長

ⅱ.行政委員会
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
など

③補助機関

・都道府県:副知事
市町村:副市町村長

条例

・その地方公共団体のみに適用される法(決まり)
法律の範囲内で制定される

2.首長と地方議会の関係

・首長と地方議会は、たがいに抑制・均衡を保つ

①首長から地方議会に対して

・議会の解散
・議会の決定に対する拒否
・議決に対する再議請求権 

②地方議会から首長に対して

・条例、予算の議決
・首長の不信任決議
 →首長は10日以内議会を解散しなければ失職

※憲法の条文
⇒憲93条①
「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」 

⇒憲93条②
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

⇒憲94条
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内条例を制定することができる。」

3.選挙権と被選挙権

二元代表制:地方議員と首長は、いずれも住民の直接選挙によって選ばれること

①選挙権

・すべて18歳以上

②被選挙権

地方議員:25歳以上
市町村長:25歳以上
都道府県知事:30歳以上

③任期

・首長・地方議員とも
議会は解散あり


漢字の読み方(タップで開きます)

条例:じょうれい
 ※「令」にしない
首長:しゅちょう
監査委員:かんさいいん
再議請求権:さいぎせいきゅうけん
二元代表制:にげんだいひょうせい 

 


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