ポイント解説
直接請求権には大きく4種類あります。請求の種類、必要な署名数、提出先、提出後の取り扱いをおさえておくことが大切です。解職請求はリコールともいいます。
また、計算問題も出ることがあります。
直接請求権
・住民の権利の1つ
・有権者の署名を集めて請求できる
※18歳未満の署名は無効となる
1.条例の制定・改廃の請求
①必要な署名
・有権者の50分の1以上
②提出先
・首長
③提出後の動き
・議会を招集し、結果を報告
2.監査請求
①必要な署名
・有権者の50分の1以上
②提出先
・監査委員
③提出後の動き
・監査を実施し、その結果を公表
3.議会の解散請求
①必要な署名
・有権者の3分の1以上
②提出先
・選挙管理委員会
③提出後の動き
・住民投票を行う
→過半数の賛成があれば解散
4.議員・首長の解職請求(リコール)
①必要な署名
・有権者の3分の1以上
②提出先
・選挙管理委員会
③提出後の動き
・住民投票を行う
→過半数の賛成があれば解職
漢字の読み方(タップで開きます)
・署名:しょめい
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