1.国会の地位
・国会は、三権のうち立法権を担当する
・国会は、国権の最高機関である
・国会は、国の唯一の立法機関である
2.国会のしくみ
①二院制
・衆議院と参議院で構成
②議員定数
・衆議院:465人
・参議院:248人
③任期
ⅰ.衆議院
・4年(解散あり)
ⅱ.参議院
・6年(解散なし)
※3年ごとに半数を改選
④被選挙権(立候補できる年齢)
・衆議院:25歳以上
・参議院:30歳以上
※選挙権はすべて18歳以上
3.国会の種類
①常会(通常国会)
・毎年1回、1月中に召集
・会期は150日間
・次年度の予算などを審議
②臨時会(臨時国会)
・必要に応じて開かれる
③特別会(特別国会)
・衆議院議員の総選挙の後に召集
・内閣総理大臣の指名が行われる
④参議院の緊急集会
・衆議院の解散中、緊急の必要がある場合に召集
4.国会の仕事・権限
※①~④は衆議院の優越あり
⑤~⑦は衆議院の優越なし
①法律の制定(立法)
・議長→委員会→本会議の順に、衆議院・参議院で審議
※参議院が先でもよい
②予算の審議・議決
③条約の承認
④内閣総理大臣の指名
⑤憲法改正の発議
⑥国政調査権
⑦弾劾裁判
・裁判官を辞めさせるかどうか判断する
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4.国会の仕事・権限
・弾劾:だんがい
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