必修歴史

憲法の制定と帝国議会(必修解説)

1.憲法の制定

国会の開設を約束した政府は、伊藤博文を中心として憲法の作成を進めました。
1885年に内閣制度ができると、伊藤博文が初代内閣総理大臣(首相)になりました。

そして1889年2月11日、天皇が国民に与えるというかたちで大日本帝国憲法が発布されました。
この憲法は、ドイツの憲法を参考に作成されました。ドイツを参考にした理由は、君主権が強いから、ということでした。大日本帝国憲法では、主権は天皇にあり、さまざまな権限が明記されました。臣民とよばれた国民には法律の範囲内で言論・出版・集会・信仰の自由などが認められました。この憲法の発布により、日本はアジアで最初の立憲制国家となりました。

2.議会の開設

帝国議会は2つの議院からなる二院制を採用しました。このうち、貴族院は皇族や華族、天皇が任命した議員などで構成されました。衆議院は、一部の国民の選挙で選ばれた議員で構成されました。

衆議院議員の選挙権が与えられたのは、直接国税15円以上を納める満25歳以上の男子に限られ、総人口の約1.1%しかいませんでした。


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