しっかり公民

消費者の権利

ポイント解説

さまざまな悪質商法から消費者の権利を守るために、さまざまな法律や制度が整備され、2009年には消費者庁もできました。なお、ケネディ大統領の示した消費者の4つの権利が「知る権利/知らされる権利」などテキストによって異なるのは、翻訳の問題です(アメリカ人のケネディ大統領は英語で示したため)。

1.消費者主権

・企業よりも消費者に主権があるという考え方
・消費者が自分の意思と判断で商品を購入する
→購入することは、その企業への投票といえる

2.消費者の4つの権利

1962年、アメリカのケネディ大統領がかかげた、消費者の4つの権利
安全を求める権利
知らされる権利
選択する権利
意見を反映させる権利
→日本をはじめ各国の消費者行政に大きな影響を与えた

安全である権利、知る権利、選ぶ権利、意見が聞き届けられる権利、など表現はいろいろ

3.消費者問題

・商品の購入や使用において生じるさまざまな問題
→法律などでトラブルの防止や解決について定めている

4.さまざまな悪質商法

マルチ商法

・「まず自分が商品を買って会員になり、新たに会員を増やせばもうかる」などとさそって商品を買わせる

キャッチセールス

・駅前など路上で声をかけ、喫茶店や事務所へ移動して勧誘し、商品を購入させる

③無料商法

・「今なら無料」などの広告や勧誘で人を集め、高額な商品やサービスを購入・契約させる

④架空請求

・商品を購入していないにもかかわらず、メールなどで脅迫まがいの文章とともに高額な請求をする

5.消費者保護のための制度や法律

クーリング・オフ(制度)

・訪問販売などで商品を購入した場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度
※一定期間:8日間など
 

製造物責任法(PL法)

・1994年制定、1995年施行
・欠陥商品によって消費者が被害を受けた場合、製造者の過失を証明しなくても損害賠償の請求ができる

消費者契約法

・2000年制定、2001年施行
・不適切な勧誘によって商品を購入した場合、契約の取り消しができる

消費者基本法

・2004年、消費者保護基本法(1968年制定)を改正して成立
・消費者の権利を明確化
・企業と行政の責任を定めた 

消費者庁

・2009年設置
・消費者行政を一元化
・消費者問題に取り組む行政機関


漢字の読み方(タップで開きます)

架空:かくう
過失:かしつ
 ※過失…不注意などによるミスのこと。故意(わざと)ではない

 


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