必修公民

国会1(必修解説)

国の政治権力は、国会・内閣・裁判所の3つに分けられています。これを三権分立といいます。今回は、そのうち国会について確認していきます。三権分立については、このあとの単元で取り上げています。

1.国会の地位としくみ

①国会の地位

日本国憲法では、国会は三権のうち立法権をもつことと、国会は国権の最高機関であること、国会は国の唯一の立法機関であることなどが規定されています。

②国会のしくみ

日本の国会は二院制(両院制)を採用しており、2つの議院、すなわち衆議院参議院で構成されています。議員定数は、衆議院が465参議院が248となっています。

次に、国会議員の任期です。衆議院議員の任期は4年ですが、解散した場合はそれより早く任期が終わります。参議院議員の任期は6年で、解散はなく3年年ごとに半数を改選します。

被選挙権、つまり立候補できる年齢は、衆議院議員が25歳以上参議院議員が30歳以上となっています。

選挙権、つまり投票する権利は、18歳以上の国民に与えられています。

2.国会の種類

常会通常国会

毎年1回1月中に必ず召集されるのが常会(通常国会)です。会期150日間で、次年度の予算を中心に審議します。

臨時会臨時国会

必要に応じて召集されるのが臨時会(臨時国会)です。これは、内閣の決定、または衆参どちらかの議院の総議員の4分の1以上の要求により、召集されます。

特別会特別国会

衆議院議員の総選挙から30日以内に召集されるのが特別会(特別国会)です。この国会では、内閣総理大臣の指名が行われます。

④参議院の緊急集会

衆議院の解散中は、当然ながら衆議院では審議ができません。緊急の必要がある場合には、解散のない参議院の緊急集会が召集されます。


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