1.国会の憲法上の地位

・憲41条
「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
※国会は国民の代表機関でもある

2.国会のしくみ

二院制(両院制)

・衆議院と参議院で構成

ⅰ.議員定数
・衆:465人
・参:248人

ⅱ.任期
・衆:4年
 ※解散あり
→解散の場合は4年経たずに任期終了

・参:6年
 ※解散なし。3年ごとに半数を改選

ⅲ.選挙権
・衆参ともに18歳以上

ⅳ.被選挙権(立候補する権利)
・衆:25歳以上
・参:30歳以上

※参議院がおかれて二院制を採用している理由
・理由1:国民のさまざまな意見(世論)をより広く国会に反映させることができるから
・理由2:慎重な審議を行うことで、衆議院の行き過ぎをおさえることができるから


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