1.大日本帝国憲法(明治憲法)
①制定
・1889年2月11日に発布
・欽定憲法:君主(天皇)が定める憲法
②主権
・天皇主権
・立法権、行政権、司法権などが天皇に集中
③人権保障
・天皇から「臣民ノ権利」として与えられた
・「法律ノ範囲内」で自由や権利が認められた
※自由や権利は法律で制限されることがあった
④軍隊
・天皇に統帥権がある
・20歳以上の男子には兵役の義務
2.日本国憲法
①制定
・1946年11月3日に公布
・1947年5月3日に施行
・民定憲法:国民が定める憲法
②主権
・国民主権
③人権保障
・侵すことのできない永久の権利として、基本的人権の尊重を規定
④3つの基本原理(三大原理)
ⅰ.国民主権
・国の政治の最終的な決定権は国民にある
・憲法の前文と第1条に規定あり
ⅱ.平和主義
・戦争を放棄し、戦力(軍隊)を持たない
・交戦権も認めない
・憲法の前文と第9条に規定あり
ⅲ.基本的人権の尊重
・人が生まれながらに持っている権利をたがいに尊重すること
・基本的人権には、平等権・自由権・社会権などがある
漢字の読み方(タップで開きます)
・欽定:きんてい
・統帥権:とうすいけん
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