ざっくり公民

企業、株式会社、労働者の権利(ざっくり解説)

1.企業の種類

経済の3主体の1つである、企業について確認します。

企業には、民間によって設立された私企業と、国・地方公共団体によって設立された公企業があります。 

私企業利潤(利益)を追求して活動します。つまり、もうけるために財やサービスを売ります。

一方、公企業利潤を追求しません

2.株式会社

私企業のなかでも代表的なものが、株式会社です。

株式会社株式を発行し、それを株主(出資者)に購入してもらうことでお金を集め、事業を行います。
株主は、株式会社の利潤の一部を、配当として受け取ることができます。

株式会社の方針は、すべての株主が出席する株主総会で決められます。

3.労働三法

弱い立場にある労働者を守るための3つの法律をまとめて、労働三法といいます。次の①~③があります。

①労働基準法

労働基準法は、労働条件の最低基準を規定した法律です。

②労働組合法

労働組合法は、労働組合の結成をうながし、労働者が使用者(企業側)と対等な立場で話し合うための法律です。

③労働関係調整法

労働関係調整法は、労働者と使用者(企業側)との対立を調整したり未然に防いだりするための法律です。


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