身体の自由(生命・身体の自由)
・正当な理由なく自分の身体を他者から拘束されない権利
①奴隷的拘束・苦役からの自由 (憲18条)
・犯罪により処罰される場合を除き、いかなる苦役も受けない
⇒憲18条 条文
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」
②法定手続きの保障 (憲31条)
・法律に定められた手続きによらなければ刑罰を科せられない
⇒憲31条 条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
③逮捕、捜索(拘禁)などに対する保障(憲33条)
・現行犯の場合を除き、裁判官の発する令状がなければ逮捕されない
⇒憲33条 条文
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 」
※司法官憲とは、裁判官のこと
④拷問・残虐な刑罰の禁止、自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障(憲36条)
⇒憲36条 条文
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
⑤刑事被告人の権利(憲37条①)
⇒憲37条①条文
「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
⑥黙秘権(憲38条①)
・取り調べや裁判において、自分に不利益となることを話さなくてもよい権利
⇒憲38条①条文
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
⇒憲38条③条文
「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」
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