しっかり公民

自由権(身体の自由)

身体の自由生命・身体の自由

・正当な理由なく自分の身体を他者から拘束されない権利

①奴隷的拘束・苦役からの自由 (憲18条)

・犯罪により処罰される場合を除き、いかなる苦役も受けない

⇒憲18条 条文
「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」

②法定手続きの保障 (憲31条)

法律に定められた手続きによらなければ刑罰を科せられない

⇒憲31条 条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

③逮捕、捜索(拘禁)などに対する保障(憲33条)

現行犯の場合を除き、裁判官の発する令状がなければ逮捕されない

⇒憲33条 条文
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 」
 司法官憲とは、裁判官のこと

④拷問・残虐な刑罰の禁止自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障(憲36条)

⇒憲36条 条文
「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」

⑤刑事被告人の権利(憲37条①)

⇒憲37条①条文
「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」

黙秘権(憲38条①)

・取り調べや裁判において、自分に不利益となることを話さなくてもよい権利

⇒憲38条①条文
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」

⇒憲38条③条文
「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」


しっかり公民にもどる