しっかり公民

裁判所のしくみ

1.司法権と裁判所

司法

・法にもとづいて争いを解決すること

裁判所

・裁判を行う国の司法機関

⇒憲76条①
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」

2.裁判所の種類

最高裁判所

・国内最高の司法機関
・全国に1か所(東京都)

下級裁判所

・以下の②~⑤の4種類

高等裁判所

・おもに第二審を扱う
・全国に8か所

地方裁判所

・おもに第一審を扱う
・全国に50か所
※各都府県に1か所、北海道は4か所

家庭裁判所

・家庭内の争いや少年事件を扱う
・全国に50か所

簡易裁判所

・軽い事件を扱う
・全国に438か所

3.三審制

・同じ事件について、3回まで裁判を受けられる制度

控訴

・第一審の判決に不服の場合に、第二審の裁判所に訴えること

上告

・第二審の判決に不服の場合に、第三審の裁判所に訴えること

①刑事裁判の場合

※第一審は簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所のいずれか
 第二審は全て高等裁判所、第三審は全て最高裁判所

・第一審が簡易裁判所
 控訴→第二審:高等裁判所
 →第三審:最高裁判所

・第一審が地方裁判所
 控訴→第二審:高等裁判所
 →上告→第三審:最高裁判所

・第一審が家庭裁判所
 控訴→第二審:高等裁判所
 上告→第三審:最高裁判所

②民事裁判の場合

※原則として刑事裁判と同じだが、第一審が簡易裁判所の場合のみ、第二審は地方裁判所、第三審は高等裁判所となる

・第一審が簡易裁判所
 控訴→第二審:地方裁判所
 上告→第三審:高等裁判所

・第一審が地方裁判所
 控訴→第二審:高等裁判所
 →上告→第三審:最高裁判所

・第一審が家庭裁判所
 控訴→第二審:高等裁判所
 上告→第三審:最高裁判所

4.司法権の独立

・裁判官が外部からの影響を受けず、独立して公正中立に裁判を行うという原則
・他の権力(国会や内閣など)が裁判所に干渉することは禁止されている

⇒憲76条③
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

5.裁判官の身分保障

・以下の場合を除いて、裁判官はその意思に反して辞めさせられることはない

心身の故障により職務を行うことができない場合
②国会議員による弾劾裁判で罷免の判決を受けたとき
国民審査による罷免
 ※③は最高裁判所の裁判官のみが対象

※その他、定年になったら辞める


漢字の読み方(タップで開きます)

控訴:こうそ
上告:じょうこく
・罷免:ひめん
 ※辞めさせられること

 


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