しっかり公民

衆議院の優越

1.衆議院の優越

・参議院より衆議院の議決が優先されること

衆議院が優越する理由

理由1
・衆議院は、参議院より任期が短く解散もあるため、選挙の機会も多くなり、世論をより強く反映していると考えられるから。

理由2
・衆議院と参議院が反対の議決ばかりしていると、いつまでも決まらなくなってしまうから。

2.衆議院の優越が認められている事項

①法律案の議決

・衆議院が可決し、参議院が否決した場合
・衆議院が可決し、参議院が60日以内に議決しない場合
衆議院が出席議員3分の2以上の賛成で再可決すれば法律となる

⇒憲59条②
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」

予算の議決
条約の承認

a:衆議院が可決し、参議院が否決した場合
両院協議会を開き、それでも一致しなかった場合
衆議院の議決を国会の議決とする

b:衆議院が可決し、参議院が30日以内に議決しなかった場合
衆議院の議決を国会の議決とする

⇒憲60条②
「予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」

⇒憲61条
「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。」
※予算の議決と同じ

内閣総理大臣の指名

a:衆議院と参議院で異なる指名の議決がなされたとき
両院協議会を開き、それでも一致しなかった場合
衆議院の議決(指名)を国会の議決とする

b:衆議院が指名し、参議院が10日以内に議決しなかった場合
衆議院の議決を国会の議決とする

⇒憲67条②
「衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」

3.衆議院のみに認められている権限

⑤予算の先議権

・予算の審議は、必ず衆議院が先に行う

⇒憲60条①
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」

内閣不信任の決議

・内閣不信任決議が可決された場合
→内閣は10日以内総辞職するか、衆議院解散しなければならない

⇒憲69条
「内閣は、衆議院不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内衆議院解散されない限り、総辞職をしなければならない。」


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