しっかり公民

自由権(経済活動の自由)

経済活動の自由

・住む場所や職業を自由に選び、自分の財産を自由に利用できる権利

①居住・移転・職業選択の自由(憲22条①)

・住みたいところに住み、希望に応じて移り住み、就きたい職業を選べる自由

⇒憲22条①条文
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。」

②財産権の保障財産権の不可侵)(憲29条)

・自分の財産をもち、自由に処分する権利

⇒憲29条①条文
財産権は、これを侵してはならない。」


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