社会権
・だれもが人間らしい生活を送るために、生活の基礎が保障される権利
・ドイツのワイマール憲法(1919年)で初めて保障
1.生存権
・憲25条に規定
・人間らしい生活を送る権利
⇒憲25条①条文
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
→国は社会保障制度を整備:年金、介護保険制度など
①生活保護(法)
・病気や失業で生活に困っている人に対し、必要な費用を支給
※ほかに国民年金(法)、健康保険(法)、児童福祉(法)など
②介護保険制度
・2000年から導入
・高齢社会の進展に対応し、介護や支援の必要のある人が介護サービスなどを受けられる制度
・税金や、40歳以上の人が支払う介護保険料でまかなう
2.教育を受ける権利
⇒憲26条①条文
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
⇒憲26条②条文
「(前略)義務教育は、これを無償とする。」
①教育基本法
・1947年制定、2006年改正
・教育の根本的な理念や原則を規定
②生涯学習
・幼年から老年まで一生を通じて行われる学習・教育のこと
※教育を受ける権利は、学校教育に限った話ではない
3.勤労の権利
・働く意思と能力のある人が、国に対し働く機会を求めることのできる権利
⇒憲27条 条文
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
4.労働基本権(労働三権)
・勤労の権利を守るための権利
⇒憲28条 条文
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
労働三権
ⅰ.団結権
・労働者が団結して労働組合を結成する権利
ⅱ.団体交渉権
・使用者と対等な立場で労働条件の改善のために交渉する権利
ⅲ.団体行動権(争議権)
・要求の実現のためにストライキなどを行う権利
※憲法の条文では「勤労」「勤労者」という言葉が使われている
(「労働」「労働者」ではないので注意)
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