しっかり公民

社会権

社会権

・だれもが人間らしい生活を送るために、生活の基礎が保障される権利
・ドイツのワイマール憲法(1919年)で初めて保障

1.生存権

・憲25条に規定
・人間らしい生活を送る権利

憲25条①条文
「すべて国民は、健康で文化的最低限度の生活を営む権利を有する。」
 →国は社会保障制度を整備:年金、介護保険制度など

生活保護(法)

・病気や失業で生活に困っている人に対し、必要な費用を支給
※ほかに国民年金(法)、健康保険(法)、児童福祉(法)など

介護保険制度

・2000年から導入
・高齢社会の進展に対応し、介護や支援の必要のある人が介護サービスなどを受けられる制度
・税金や、40歳以上の人が支払う介護保険料でまかなう

2.教育を受ける権利

⇒憲26条①条文
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

⇒憲26条②条文
「(前略)義務教育は、これを無償とする。」

教育基本法

・1947年制定、2006年改正
・教育の根本的な理念や原則を規定

生涯学習

・幼年から老年まで一生を通じて行われる学習・教育のこと
 ※教育を受ける権利は、学校教育に限った話ではない

3.勤労の権利

・働く意思と能力のある人が、国に対し働く機会を求めることのできる権利

⇒憲27条 条文
「すべて国民は、勤労権利を有し、義務を負ふ。」

4.労働基本権(労働三権)

・勤労の権利を守るための権利

⇒憲28条 条文
勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」

労働三権

ⅰ.団結権
・労働者が団結して労働組合を結成する権利

ⅱ.団体交渉権
・使用者と対等な立場で労働条件の改善のために交渉する権利

ⅲ.団体行動権争議権
・要求の実現のためにストライキなどを行う権利

※憲法の条文では「勤労」「勤労者」という言葉が使われている
(「労働」「労働者」ではないので注意)


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