ポイント解説
江戸時代は、身分と職業が結びついた身分制度がとられていました。武士の生活は農民からの年貢で支えられていたため、幕府は農民支配に力を注ぎ、五人組の制度などをとりました。
1.江戸時代の身分制度
・武士
・百姓(農民など)
・町人(商人・職人など)
①武士
・城下町で生活。全人口の約7%
・武士の特権:名字を名のること、帯刀(刀を差すこと)
②町人
・城下町で生活。全人口の約5%
ⅰ.地主・家持
・町内に土地や家をもち、税を納めた
・町役人(名主など)に選ばれ、町奉行のもとで自治を行う
ⅱ.借家人
・日雇いや行商で暮らした人々
③百姓
・全人口の約85%
ⅰ.本百姓
・土地を持ち年貢を納める百姓
ⅱ.水のみ百姓(水呑百姓)
・土地を持たない百姓
ⅲ.村役人
・庄屋(名主)、組頭、百姓代
→村の自治、年貢を徴収して領主に納める
ⅳ.年貢率
・四公六民:収穫の4割を納める
・五公五民:収穫の5割を納める
ⅴ.村八分
・村のおきてやしきたりを破った場合、制裁として火事や葬式以外の付き合いを断たれた
ⅵ.五人組の制度
・5~6戸で一組となり、犯罪の防止、年貢の納入に連帯責任を負った
2.差別を受けた人々
①えた身分
・農業を行い年貢を納めた
・死んだ牛馬の解体、皮革業、履き物生産、犯罪者の取りしまりなどに従事
②ひにん身分
・役人の下働き、芸能などに従事
漢字の読み方(タップで開きます)
・帯刀:たいとう
・地主:じぬし
・家持:いえもち
・町役人:ちょうやくにん
・名主:なぬし
・町奉行:まちぶぎょう
・借家人:しゃくやにん
・本百姓:ほんびゃくしょう
・水呑百姓:みずのみびゃくしょう
・庄屋:しょうや
・組頭:くみがしら
・百姓代:ひゃくしょうだい
・四公六民:しこうろくみん
・五公五民:ごこうごみん
・村八分:むらはちぶ
・五人組:ごにんぐみ
・皮革業:ひかくぎょう
・履き物:はきもの
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