1.裁判所の地位
・裁判所は司法権を担当する
2.裁判所の種類
①最高裁判所
・国内最高の司法機関
・1か所(東京都)
②下級裁判所
・最高裁判所以外の裁判所
・以下の4種類
ⅰ.高等裁判所
・おもに第二審を扱う
・全国8か所
ⅱ.地方裁判所
・おもに第一審を扱う
・全国50か所
※各都府県に1か所、北海道は4か所
ⅲ.家庭裁判所
・家庭内の争いや少年事件を扱う
・全国50か所(地方裁判所と同じ)
ⅳ.簡易裁判所
・軽い事件を扱う
・全国438か所
3.裁判の種類
①民事裁判
・個人間や企業間の争いを解決する裁判
ⅰ.原告
・訴えた側
ⅱ.被告
・訴えられた側
ⅲ.判決
・裁判官が法にもとづき判決を下す
※両者が和解すれば裁判は途中で終了
②刑事裁判
・犯罪行為の有罪・無罪を判断する裁判
ⅰ.裁判の流れ
・犯罪の発生
→警察官が犯罪を捜査
→被疑者を逮捕・勾留
→検察官が被疑者を起訴する(被疑者は被告人とよばれる)
→裁判官は法にもとづいて、被告人が有罪か無罪か判断
※有罪であれば刑罰を言い渡す
ⅱ.被告人の権利
・弁護人(弁護士)を依頼する権利をもつ
4.三審制
・同じ事件について3回まで裁判を受けられる制度
①控訴
・第一審の裁判所の判決に不服の場合に第二審の裁判所に訴えること
②上告
・第二審の裁判所の判決に不服の場合に第三審の裁判所に訴えること
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