しっかり公民

参政権

参政権の種類

公務員の選定・罷免権(憲15条①)
選挙権(憲15条③、憲44条、憲93条②)
被選挙権(憲44条)
最高裁判所裁判官の国民審査権(憲79条②)
地方自治特別法の住民投票権(憲95条)
憲法改正の国民投票権(憲96条①)
請願権(憲16条)

参政権

・国民がみずからの意思を国政に反映させるために、政治に参加する権利

①公務員の選定・罷免権

⇒憲15条①条文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」

選挙権

・憲15条③・44条・93条②に規定
・国民が代表者を選ぶ権利
18歳以上の国民に認められている

⇒憲15条③条文
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」

⇒憲93条②条文
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員はその地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

被選挙権

・憲44条に規定
・選挙に立候補して代表者に選出される権利

④最高裁判所裁判官の国民審査

最高裁判所の裁判官に対し、国民がやめさせるかどうかを判断する権利

⇒憲79条②
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」

⑤地方自治特別法の住民投票権

・特定の地方公共団体にのみ適用される法律(特別法)について、住民が同意か反対の意思を反映させる権利

⇒憲95条 条文
「一(ひとつ)の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

⑥憲法改正の国民投票

⇒憲96条①条文
「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」

請願権

・国や地方公共団体に要望を直接訴える権利
・未成年者や外国人にも保障されている

⇒憲16条 条文
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」


しっかり公民にもどる