1.国民主権
①憲法の規定
・前文と第1条に規定
・国の政治の決定権は国民がもつ
・政治は国民の意思にもとづいて行われる
②議会制民主主義(間接民主制)
・主権者である国民が選挙で代表者(議員)を選ぶ
→代表者(議員)が議会で話し合ってものごとを決める
※日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
2.天皇の地位
※大日本帝国憲法は天皇主権
①日本国憲法の規定
ⅰ.天皇の地位
・日本国と日本国民統合の象徴
・主権者ではない。政治上の決定権を持たない
→形式的・儀礼的な国事行為のみを行う
ⅱ.天皇の国事行為
・すべて内閣の助言と承認を必要とし、その責任は内閣が負う
②日本国憲法の条文
・第1条で天皇の地位と国民主権について規定
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
3.憲法改正の手続き
・憲法第96条で規定
①憲法改正の流れ
・衆参両議院で総議員の3分の2以上の賛成
→国会が憲法改正を発議する
→国民投票を行い、有効投票の過半数の賛成
→天皇が国民の名において公布
②日本国憲法の条文
・第96条①
「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
・第96条②
「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
③国民投票法
・憲法改正のみを対象に2007年制定、2010年施行
・国民投票の投票年齢は18歳以上
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