しっかり公民

大日本帝国憲法と日本国憲法の比較

1.大日本帝国憲法(明治憲法)

①制定

・1889年2月11日に発布
欽定憲法:君主(天皇)が定める憲法

②主権

天皇主権
・立法権、行政権、司法権などが天皇に集中

③人権保障

・天皇から「臣民ノ権利」として与えられた
・「法律ノ範囲内」で自由や権利が認められた
※自由や権利は法律で制限されることがあった 

④軍隊

天皇統帥権がある
・20歳以上の男子には兵役の義務

2.日本国憲法

①制定

1946年11月3日公布
1947年5月3日施行
民定憲法国民が定める憲法

②主権

国民主権

③人権保障

侵すことのできない永久の権利として、基本的人権の尊重を規定

④3つの基本原理(三大原理)

ⅰ.国民主権
・国の政治の最終的な決定権は国民にある
・憲法の前文第1条に規定あり

ⅱ.平和主義
戦争を放棄し、戦力(軍隊)を持たない
交戦権も認めない
・憲法の前文第9条に規定あり

ⅲ.基本的人権の尊重
・人が生まれながらに持っている権利をたがいに尊重すること
・基本的人権には、平等権・自由権・社会権などがある


漢字の読み方(タップで開きます)

・欽定:きんてい
・統帥権:とうすいけん

 


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