しっかり公民

公共の福祉、国民の義務

1.公共の福祉

公共の福祉による人権の制限

・自分の自由のために他人の人権を侵害してはならない。
・また、社会生活を送るうえで制約を受けることがある

②人権が制限される具体例と、根拠となる法令

ⅰ.表現の自由
・他人の名誉を傷つける行為の禁止(刑法

ⅱ.集会・結社の自由
・デモの規制(公安条例)

ⅲ.居住・移転の自由
・感染症患者の入院措置(感染症法)

ⅳ.職業選択の自由
・無資格者の営業禁止(医師法など)

ⅴ.労働基本権
公務員ストライキ禁止(国家公務員法地方公務員法

2.国民の三大義務

・憲26②・27①・30条に規定

子どもに普通教育を受けさせる義務
勤労の義務
納税の義務
 教育勤労義務であり権利でもある

⇒憲26条②条文
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

⇒憲27条①条文
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

⇒憲30条 条文
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」


しっかり公民にもどる