必修公民

国際社会(必修解説)

1.国際社会と国家

世界には190をこえる国家が存在します。国家は、国民領域主権を3つの要素として成り立っています。このうち、主権とは、国家が自国の政治のあり方などを決定する権利のことをいいます。そして、主権国家とは、一定の領土と国民を有し、他国の支配や干渉を受けない独立した国家のことです。

次の図は、国家の領域を示したものです。

領域は、国家の主権がおよぶ範囲のことで、陸地の部分である領土、沿岸から12海里(約22km)以内の水域の領海、領土と領海の上空部分にあたる領空の3つで構成されます。

なお、沿岸から200海里(約370km)までの水域を(排他的)経済水域といい、領域にはふくまれませんが、その水域の漁業資源や鉱産資源などの権利は沿岸国に認められています。

さらに外側の水域は公海とよばれ、どの国にも属さず自由に航行ができます。

2.国際法

国際法とは、国家間で取り決められた法のことで、2種類あります。

1つめは条約です。これは国と国の合意のもと作成された文書です。

もう1つは国際慣習法とよばれるもので、文書にはなっていませんが、多数の国家において長年の慣習が法となったものです。例えば、公海自由の原則などがあります。


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