1.裁判官の身分保障、司法の権限
①裁判官が辞めさせられる場合
ⅰ.心身の故障
・心身の故障により職務を行うことができない場合
ⅱ.弾劾裁判
・国会に設置された弾劾裁判所で罷免(ひめん)の判決を受けたとき
ⅲ.国民審査による罷免
・最高裁判所の裁判官のみ対象
※衆議院議員総選挙の際にあわせて行われる
②司法権の独立
・裁判官は国会や内閣などからの影響を受けず、自分の良心に従い、独立して公正に裁判を行うという原則
・裁判官は憲法と法律のみに拘束される
③違憲審査制
・国会が制定した法律などが憲法に違反していないかどうかを、裁判所が具体的な事件の裁判を通して審査すること
※憲法の番人:最高裁判所のこと
→最高裁判所は法律などが合憲か違憲かについて最終決定権をもっているから
2.裁判員制度
・司法制度改革の1つとして、2009年から実施
・有権者の中から くじ(抽選)で選ばれた国民が、裁判員として刑事裁判に参加
・殺人など重大な刑事事件が対象
・裁判官とともに被告人の有罪・無罪を判断
・有罪の場合は刑罰の内容も決める
・第一審のみ参加(地方裁判所)
・6人の裁判員と、3人の裁判官が担当する
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