しっかり公民

自由権(精神の自由)

精神の自由精神活動の自由

・個人が自由に考え、思想や信仰をもち、意見を述べる自由

思想・良心の自由(憲19条)

・個人が考えや判断を自由に行えること
・国家による特定の思想の強制や、思想による不利益な取り扱いは禁止
⇒憲19条 条文
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

信教の自由(憲20条)

・宗教活動・信仰選択の自由
・宗教行事への参加の強制禁止など

政教分離の原則国家の宗教的中立の原則。戦前の神道国教化を反省
⇒憲20条 条文
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」

集会・結社・表現の自由(憲21条①)

・個人が外部に自己の思想・主張・意思・感情などを表現する自由
・また表現するための機会や場を設ける自由

通信の秘密(憲21条②)…検閲の禁止。手紙の開封や電話の盗聴など、公権力が通信の内容を調べることを禁止
⇒憲21条①条文
集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

⇒憲21条②条文
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

学問の自由(憲23条)

・研究・教授する自由、研究成果を発表する自由
 ※戦前は、社会主義など特定の研究が弾圧されることがあった

⇒憲23条 条文
学問の自由は、これを保障する。」


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