必修公民

人権④参政権・請求権(必修解説)

日本国憲法では、さまざまな人権が保障されていますが、それらの人権を確保するための権利も保障されています。人権保障を確実なものにするために、人々が自ら行動することのできる権利です。人権を確保するための権利には大きく2つの権利(参政権請求権)があります。

1.参政権

国民が政治に参加する権利のことです。

①選挙権

選挙で投票する権利のことです。日本では満18歳以上の国民に選挙権があります。

②被選挙権

選挙に立候補して、国民に選ばれる権利です。

③最高裁判所裁判官の国民審査

最高裁判所の裁判官が適任かどうか判断し、辞めさせることのできる権利です。衆議院議員選挙のときにあわせて実施されます。

④憲法改正の国民投票

2-1 日本国憲法の憲法改正の手続きのところでも登場しました。国の最高法規である憲法を改正するかどうかを最終的に判断するのは国民です。なぜなら、主権は国民にあるからです。国民主権とは、国のあり方を最終的に判断するのは国民ということです。

⑤請願権

国や地方公共団体(都道府県・市町村)に対し、自分たちの要望を伝える権利のことです。

2.請求権

人権が侵害された場合、救済を求める権利のことです。

裁判を受ける権利

人権が侵害され、個人の力では解決が難しい場合などに、裁判所に訴えて、法にもとづいて公正に判断してもらう権利です。

②国家賠償請求権

行政など公務員の行為によって事故などが発生し、個人が損害を受けた場合に、賠償を請求する権利です。

③刑事補償請求権

刑事裁判で無罪になったときに、国に補償を求める権利です。犯人ではないのに逮捕されて身柄を拘束されたわけですから、自由権(身体の自由)を侵害されたことになります。そのことについての補償を求める権利です。


必修公民にもどる