1.常会(通常国会)
①召集
・毎年1回、1月中に召集
②会期
・150日間
③審議内容
・次年度の予算を審議
④日本国憲法の規定
・憲52条
「国会の常会は、毎年1回これを召集する。」
2.臨時会(臨時国会)
①召集
・内閣が必要と認めたとき、または、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば召集
②会期
・両議院の議決の一致により決定
③日本国憲法の規定
・憲53条
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
3.特別会(特別国会)
①召集
・衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集
②会期
・両議院の議決の一致により決定
③審議内容
・内閣総理大臣を指名する
④日本国憲法の規定
・憲54条①
「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」
4.参議院の緊急集会
①召集
・衆議院解散中、緊急の必要がある場合、内閣の求めに応じて開かれる
②会期
・不定
③日本国憲法の規定
・憲54条②
「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
・憲54条③
「前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」
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