1.内閣の地位
①行政
・国会が制定した法律や予算にもとづいて、国の政治を行うこと
②憲法の規定
・憲65条
「行政権は、内閣に属する。」
2.内閣の組織
①内閣の構成
・内閣総理大臣(首相)と国務大臣で組織
②資格・条件
・内閣総理大臣:国会議員かつ文民であること
・国務大臣:文民であること
・国務大臣の過半数は国会議員から選ばれること
③閣議
・内閣の方針を決める会議
・内閣総理大臣とすべての国務大臣が出席する
・全会一致で決定される
④憲法の規定
・憲66条①
「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」
・憲66条②
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」
・憲67条
「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。」
・憲68条①
「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」
3.内閣の仕事
・法律案や予算を作成し、国会に提出する
・外国と条約を結ぶ
・外交関係の処理を行う
・政令の制定
※政令:成立した法律を実施するための命令
・国会の召集を決定する
・衆議院の解散を決定する
・最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命
・天皇の国事行為に対し、助言と承認を与える
・国家公務員に関する事務
漢字の読み方(タップで開きます)
・首相:しゅしょう
・閣議:かくぎ
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